1952-03-05 第13回国会 参議院 郵政委員会 第3号
○政府委員(小野吉郎君) 只今御指摘の点につきましては、一応私どももいろいろ研究を重ねました結果そういつた前例があろうかどうかというような点も調べたのでありますが、そういつた今回の爲替法改正と同様な意味合における特例を設けました法律といたしましては、食糧管理法があるわけであります。
○政府委員(小野吉郎君) 只今御指摘の点につきましては、一応私どももいろいろ研究を重ねました結果そういつた前例があろうかどうかというような点も調べたのでありますが、そういつた今回の爲替法改正と同様な意味合における特例を設けました法律といたしましては、食糧管理法があるわけであります。
○国務大臣(青木孝義君) もとより日本経済の復興再建ということは、この中に織込んであると考えておりますけれども、御承知の通り今爲替管理貿易からローガン構想に基いた自由貿易への足取りをとつて、その方向で進んで行こうという、その姿であると思います。
例えば爲替の維持をする場合に、一体爲替平衡資金的のものは考えないのか。それとも今言つたような爲替の問題というものは、君の言つたように経済全般に実は関係して来ることなのであつて、これを維持して行くということは、技術的に維持して行くというだけではなくして、むしろ根本に本来の爲替相場というものを正確に日本として維持して行く。
○和田博雄君 それから爲替維持の問題がここにあるのですが、爲替維持の責任を負わされておるのですが、どういう方法で一体爲替を決められて爲替を維持して行くのですか。
これは金を拂つた人が経済外交と言つておりまして、さいかやの品物を引張るときに横浜シルク株式会社の鈴木不二彦という方がどこどこの銀行の小切手で幾ら幾ら爲替で幾ら々々併せて二百六十一万三千円拂つたというのであります。名古屋の丸栄さんのものは、新潟の小林百貨店、大和百貨店が小切手で幾ら、約束手形で幾ら支拂つたという答申書に基いて進めて行つたのであります。
年額純資産二百万ということはシヤウプ博士は爲替相場で云々することは適当でないということですが、昔ならば一万か一万五千円の資産でして、その人がすべて財産を洗いざらい税務署へ申告しなければならんということは、如何にも日本は敗戦國で情ないあれであるけれども、そんな小さいことになつてしまつて余り情ないような氣がするのであります。如何ですか。
尚又運輸大臣もできるだけ一つ御盡力願つて、この前も大藏大臣を呼んであるけれども、なかなか間際になつて用ができておいでがない、今日も出席をするという約束になつておるが、爲替レートの関係でどうしても行けないと、こう言うんです。
発電所が二千三百万ドル、化学施設が二千百万ドル、これも三百六十円で直すが妥当かどうか知りませんが、大体の日本の爲替相場が多少問題がありますが、三百六十円に直しますと総経費が百六十八億、約百七十億になります。それから電氣関係が約八十七億、工場関係が七十六億、こういうことになるのです。会社の設計によりますといろいろ基礎があるようでありますが、一キロワットアワー百ドルでできる。
この二千億につきましては一應予算の上ではこういうように、一つは当時爲替レート設定という問題が重なり合つておりましたので一應こういう予算には組んでありますが、できるだけこをけ節減したいということは政府の意向でありまして、同時にその節減によりまして浮び上りました財源を以ちまして、現在これも論議されております税制改正の問題と結びつきましてその減税財源に充てたいとういのが政府の意図であると思います。
○小川友三君 この第十のところで意見がありますわけですが、この五千円を三万円に改めるという條項でございますが、選挙法改正に当りまして、先ず第一番に恒久性を持たせるというように重点的なところから批判をいたしまして、今爲替のレートが三百六十円が一ドルになつておる。それから計算した場合、そういう経済自体の場合は三万円は賛成ですが、これから紙幣の発行高が減つて來る。
一本爲替を作ると言いながら、二千億も補給金を出して置いて一本爲替を作るということは極めて滑稽な話でありますし、この点につきましては、爲替相場設定に関するいろいろな問題がくつ付いておりますから、なかなかむずかしい問題になつておりまするが、ただ一本爲替設定ということだけを考えて見ても、二千億というようなべらぼうな補給金を出して置くというようなことは間違いであるし、私もこれまでしばしば補給金を切ることを主張
單一爲替レートも決定したことでありますから、この問題はできるだけ早急に決定をして貰いたいというのが民間側の意向であります。ただこれに関連して、是非民間側として大藏省の税制審議会の案の中で、修正して貰いたいと言つて要望しておりますのは課税の点であります。この課税につきましては、理論的に申しますと、これは再評價によつて出て來る差益というのは、便宜上差益という言葉を使いますけれども、実際は利益ではない。
それから今の間接税ですが、織物が税金が高過ぎまして、衣食住の衣がなかなか高くて買えないという状態ですが、総額的には減らさないという政府の方針で結構ですが、織物税というのは、特に非常にこれは絹織物が三百六十円爲替関係で、相当下げた方がいいと思うのですが、相当下げて三分の一は下げましても、三倍くらいの総額的の税金は減らないと思いますけれども、三分の一くらいにする案がございますかどうか、少しこれをお伺いします
一本爲替レートの決定によりまして、飼料價格は補給金を差当りは認めるとはいうものの、恐らくは近い將來に或いは二倍乃至三倍に飼料價格が暴騰するような結果になつて來るのではないか。今食糧管理局長官の説明にもありましたように、牛乳及び乳製品の價格が非常に高くなつております。
今や單一爲替レートの設定、経済九原則の実行等によりまして我が國の経済が自立化が強く要請せられている秋に当り、我が國経済の再建の基盤たる我が國の農業経営の安定とその綜合的生産力の増強を図り、世界農業との競爭場裡においてその独立性を確保する要今日より大なるは無しと考えるものであります。
それから拂下げ金額は地方鉄道法によつてやる、併しそれは審議会のような形で審議してからするのだから公正を期するのだと言いますが、これが今爲替が一ドル三百六十円になつておりますからそれから換算して行きますと造作なくできると思いまするけども、そういう点について大体法案ができますると、御見当はどのくらいの買收價格に対して……金額を以てこれを拂下げるかということをお伺い申上げます。
一つは爲替レートの設定、或いは又赤字融資をしないとか、或いは金融に対しては嚴格なる統制、引締めを行なつて行く。これは特にさつき木村議員からも詳しく述べられましたごとく、爲替レートを三百六十円に決めるという点を挺子にして甚だしい金融引締めが行われて行つておる。
その次にお伺いしたいことは、この農業計画の中に報奬用の衣料の問題が非常に大きな問題になつておりますが、最近の傾向といたしましては、爲替レートの決定等によりまして、この衣料の製造会社等がはなはが不振状態にあると思うのであります。
又その他生産業務を担当するところの糸や織物を農林省がやつて見たり、上屋倉庫、埠頭施設の管理の権限につきましても、運輸省、大藏省等において権限の爭いをやつて見たり、貿易関係の爲替管理にいたしましても、大藏省、通産省両省間において権限の爭いがあつたり、公共事業費の査定におきましても、経済安定本部と大藏省に重複する面があり、又炭鉱行政におきましても一部は運輸省がやつて見たり、一部は厚生省がやつて見たり、或
例えば全國選挙管理委員会法とか、外國爲替管理委員会法とか、日本学術会議法であるとか、証券取引法とか國立光明寮設置法であるとか、引揚援護廳設置令であるとか、その他沢山あるのでありますが、これは先に申上げました案が成立いたしました以上は、当然の結果としてこれは修正せらるべきものでありまするので、これにつきまして何ら異議はなかつた次第であります。
又その他生産業務を担当する糸や織物を農林省がやつて見たり、又上屋、倉庫等の埠頭施設の管理の権限にいたしましても、大藏省、運輸省等におきまして繩張りをやり、貿易関係の爲替管理にしましても、大藏省、通商産業省の間に権限の爭いがあり、公共事業費の査定につきましても経済安定本部と大藏省に重複する面があり、又観光行政にいたしましても、一部は運輸省でやり、一部は厚生省でやり、一部は建設省でやる。
私はそういう意味から申しまして、物價廳において行われているいろいろの仕事があると思うのですが、單一爲替レートが設定されたことに伴いまして、それとの関係から、輸入品と國内品との價格の調整であるとかその他の仕事が新たに加つて來ておると思うのであります。
○堀眞琴君 併し單一爲替レートの設定によりまして、その輸入品と國内物價との調整は当然私は行わなければならんだろうと思う。そういう面において新らしい仕事が殖えるから、それに対して関連する仕事が殖えて來ておると思う。そういう面から見ますと、仕事の量は確かに殖えておるという工合に申上げなければならん。
○政府委員(西原直廉君) 只今のお話のような金融機関が証券業者に対して貸付をする場合の統制といたしましては、金融緊急措置令に基く融資準則によつて行うということだけでございまして、証券業者に対する金融についてはその総額とか或いは爲替の、荷爲替の金融とかいうような種類によりまして若干統制があるわけでございます。
○政府委員(愛知揆一君) 第二十三條の「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」とございますのは、この日本銀行法が作られました当時においては、御承知のように横濱正金銀行というのが特殊銀行でございまして、原則的に爲替取引を横濱正金銀行を中心にやつておつたわけでございますが、それに対しまして必要ある場合はというのが現在残つているわけでございます。
○油井賢太郎君 実は日本銀行法では第二十三條で以て「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」という條項がありますが、「必要アリト認ムル」というような文字をわざわざ使つて外國爲替の賣買をするというのが原則としてはやらないということが日本銀行としての建前なのでありますか。